03-5357-7844

HOME > 経営リスク対策 NEWS > 企業の新型コロナウイルス対策ーBCP(事業継続計画)について考えるー

経営リスク対策 NEWS 企業のリスクコンサルティングについて考える

企業の新型コロナウイルス対策ーBCP(事業継続計画)について考えるー

こんにちは。
キキ・コンサルティング代表の石田です。

新型コロナウイルスの感染が拡大し、ついにWHOも「パンデミック(世界的大流行)」を宣言しました。
経営者の皆さまにおかれましては、既に様々な対応を迫られていることと存じますが、感染症拡大によるBCP(事業継続計画=Business Continuity Plan)対策について、まとめました。

皆さまの経営のお役に立ちましたら、幸いです。
薬品実験.jpg

■ 感染症を想定した事業継続の手法

■風邪症状、感染が疑われる場合の対応 発熱等のかぜ症状がある場合、会社が取るべき対応は以下の2つです。
①会社は休んでもらう(感染拡大防止)
②感染が疑われる場合に限り、「帰国者・接触者相談センター」へ相談(就業可否の判断)
※以下に該当する場合は「帰国者・接触者相談センター」へ相談を
・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
・ 高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
・ 風邪の症状や37.5度以上の発熱が2日程度続く場合 ・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合

■事業所内などに感染者が出た後の対応方法

〇感染者が増えてきたら事業を一時的に停止させ、感染拡大が無ければ再び再開させる方法(それを繰り返しながら事業を続けてゆく)

〇感染者がいた部屋の社員をそっくり在宅勤務にさせ、テレワークで事業継続をしていく方法

〇あらかじめ同じ業務が可能なチームをいくつか作っておき、あるチームに感染者が出たらチームごと入れ替えて事業を継続させる方法

〇あらかじめ一人がさまざまな仕事をできるように教育・訓練(多能工化)しておき、欠勤者の仕事を別の社員が補いながら事業を継続させる方法
などが想定できます。

次に、事業継続のために必要なお金の対策についてまとめて記載します。

■ 社員を休ませる場合の休業手当支払いについて

■「会社都合で休ませる場合」は「休業手当」の支払いが必要となります。

労働基準法第26条によれば、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります。
「感染予防のために一律の基準で休ませる」といった対応を取る場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」と考えられるため、休業手当の支払い義務が発生します。
実際は、個別の判断が必要となりますが、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合い、社員が安心して休暇を取得できるようにしましょう。

■「休業手当」の支払い義務が生じない場合
不可抗力による休業の場合不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
◎不可抗力と判断されるための要件は、以下の2つを満たすことです。
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

■ 「休業手当」支払いが必要かの具体例

■感染が疑われる社員を休業させる場合 → 「休業手当」支払い義務あり
・一律の基準等を設けて休ませるなど、会社の自主的判断で休ませる場合は休業手当の支払い義務あり

■発熱などがある社員の自主休業 → 「休業手当」支払い義務なし
・一方で、発熱などの症状があり労働者が自主的に休む場合、会社都合ではないため休業手当の支払い義務なし
・通常の病欠と同様の取り扱い

■社員が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合→ 「休業手当」支払い義務なし
・新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ、休業手当を支払う義務はありません。
・なお、被用者保険に加入している方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
・具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。

■ 「傷病手当金」受給の具体例について

■健康保険から「傷病手当金」が支払われる可能性があります。
「傷病手当金」は、業務以外で起きた病気やけがにより無給で4日以上療養した場合、4日目以降は賃金の3分の2の給付を受けられます。
※具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認をお願いいたします。

■自宅待機指示の場合も、「傷病手当金」受給の可能性あります。
厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針です。
本来は給付を決める健康保険組合などに対し医師の意見書を提出する必要がありますが、自宅待機で医療機関を受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする方針を発表しました。4日以上療養しても医療機関にかからないまま回復し、医師の意見書を入手できないことも想定されるため、今回は特例的に医師の意見書がなくても会社側が仕事ができない状態だったと証明すれば、傷病手当金の給付を認める方針です。
なお、賃金が一部支払われた場合でも、傷病手当金の金額の方が多ければ差額を受け取ることができます。

2020/3/3 日本経済新聞・電子版
自宅待機に傷病手当金 新型コロナ受け医師の意見書不要」参照

■ 現在受付をしている融資、助成金・補助金について

今般の新型コロナウイルス感染症対策として、厚生労働省・経済産業省の支援策が掲載されていますので、ご覧ください。

■厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症について「働く方と経営者の皆さまへ」をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について
・時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
・小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(雇用者向け)
など

■経済産業省HP
新型コロナウイルス感染症関連
・支援策パンフレット
・資金繰り支援(貸付・保証)
・新型コロナウイルス対策補助事業
など
特に支援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」が非常に分かりやすくまとまっていますので、ぜひご参照ください。

■ 会社の存続と発展のために

通常、想定しえない出来事ではありますが、「ピンチはチャンス」と申します。
今こそBCPを考え、会社の存続と発展のために、諦めずに、できる対策をして参りましょう。

リクナビ掲載時 (42).jpg

みんなの笑顔と幸せのために。
弊社でお役に立つことがございましたら、どうぞご連絡ください。
一緒に力を合わせて、がんばってゆきましょう。

キキ・コンサルティング
代表 石田 由紀子

メルマガ購読
お問い合わせフォーム

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
お問い合わせ

ページの先頭へ

経営リスク対策 NEWS 企業のリスクコンサルティング
キキ・ダイアリー
事故時のご連絡先

会社概要

株式会社 キキ・コンサルティング
株式会社 キキ・コンサルティング

〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-1
アルテビル新宿8F

営業時間/
月~金曜 9:00~17:00

TEL:03-5357-7844
FAX:03-5357-7842

サイト運営者

アクセス方法

公共交通機関をご利用の場合

JR「新宿」駅から徒歩7分
都営新宿線、丸の内線・副都心線「新宿三丁目」駅から徒歩5分
丸の内線「新宿御苑前」駅から徒歩5分

アクセスマップ