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台風被害の時に、補償を受けられる場合・受けられない場合

キキ・コンサルティング 代表の石田由紀子です。

台風の被害に遭われた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。

本日は、お客さまから「この前の台風で親戚の家で被害があったんだけど保険が出なかったって聞いたんだ。どういうことか分かる?」というお問合せがございましたので、ご自宅で台風の被害があった場合の情報提供をさせていただきます。

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※写真はイメージです。

■ 台風被害があった場合は、2つの可能性が考えられる

 ご自宅で台風の被害にあった場合には次の2つにお支払い方法が考えられます。                                                                                  

1つは「水があふれて来た!」「床上浸水した!」などの水災によるもの。
この場合は前々回に書きました、記事をご参考になさってください。

2つ目は「風で屋根の一部が壊れた!」「窓が壊れて、家電製品が使用不能になった!」などの風災によるもの。

風災による被害では、補償を受けることができたり、できなかったり、ということが発生しています。

次に詳しくそのケースを見て行きましょう。

■ 補償を受けられない場合、受けられる場合

例えば、台風で窓が割れて、自宅のテレビが壊れて映らなくなったとします。                                  このテレビと同等の物を再度買った時に10万円かかったとします。                                          

その場合、保険のかけかたによって補償を受けられる場合と、受けられない場合が想定されます。

【補償を受けられない場合】
従来の補償だと、損害額が20万円以上とならないと、保険金お支払いの対象となりません。
ですので、この例の場合、補償を受けることができません。

【補償を受けられる場合】
損害の額から自己負担額を差し引いて、お支払いすることが可能です。
自己負担額の設定を0円とすることも可能ですので、自己負担額を0円とした場合10万円の補償を受けることができます。

■ ご自宅を守る補償

大切なご自宅を守る補償です。
「どこの保険も同じ」「誰から入っても大丈夫」ではなく、しっかとご自身の加入されている内容を把握されることをおすすめいたします。

ご自宅でのトラブルは、事業にも影響します。
まずは、しっかりとご自宅から足場を固めてまいりましょう。


キキ・コンサルティング
代表 石田 由紀子

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