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医療保険の全額損金扱いについて

こんにちは。
キキ・コンサルティング、代表の石田由紀子です。

毎日、残暑が続きますが、体調を崩されてはいないでしょうか?
弊社では、スタッフが夏風邪をひいてしまいました。
皆さまもどうぞご自愛ください。

さて、本日は2019年6月28日に国税庁通達により変更が明記された内容について
簡単にお知らせいたします。

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■ 国税庁の通達内容

医療保険が全額損金として認められるのは2019年10月7日の契約分までとなりました。
認められるとしても、一部制限があったり諸条件が加わる形となります。

○国税庁ホームページ
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/index.htm

■ どのように変わるのか?

現状は、法人で契約する場合、解約返戻金がない契約は全額損金と規定されています
また、短期払いと言って、あらかじめ短い期間で保険料を支払ってしまい
保障を事前に準備することが可能です。

そのため、利益の出た年に決算対策として、経営者本人・役員・従業員共に
がん保険や医療保険の保障を用意される方も多くいらっしゃいます。

ところが、今回の改正により、前出「法人税基本通達等の一部改正について」
法人税基本通達9-3-5に細かく明記された通り
本年10月8日の契約以降、全額を損金とすることはできなくなります。
できるとしても、一部制限のある形となります。

今がラスト・チャンスです。

■ お早目にご対応ください。

全額損金扱いでの医療保険のご加入を検討されている経営者さまは
医師等による診査もございますので、お早目にお問合せください

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お客さまの会社のリスクマネージャーとして
会社の「存続」と「発展」に心をつくします。

キキ・コンサルティング
代表 石田由紀子

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