こんにちは、キキ・コンサルティング代表の石田です。
目の前の新宿御苑も黄色い色が、とても綺麗に見られるようになりました。
どうぞオフィスにもお越しください。
さて、本日は従業員が過労でうつに?精神病に?という場合の、具体的な事例をQ&A方式で、書きたいと思います。
■ どこまで業務命令ができる?
A従業員の言動が最近おかしい・・・
以前に比べて明らかに覇気がなく、いわゆる「うつ状態」の様子。
Q:Aに対して、業務命令として医師の受信を命ずることができるでしょうか?
A:出来ます。
就業規則に規定があってもなくても、出来ます。
しかし、もめないためにも就業規則に記載しておいた方が良いでしょう。
■ いきなりうつを理由に休職要求!
B従業員が、突然、主治医の診断書を持参して休職を求めて来ました。
診断書には、Bがうつ病にかかっていると記載されています。
Q:会社としてはこの要望通りにすぐに休職させなければならないでしょうか?
A:すぐに休職させる必要はありません。
休職は権利ではないので、法律上の義務は発生しません。
しかし、本人からの主張があるので、丁寧にその理由など情報収集をしましょう。
■ 休職中に海外旅行に!?
うつ病で休職中のC従業員が、なんとFacebookに海外旅行に行っている写真を投稿していました。
どんな状況なのか、確認したいと思っています。
Q:連絡を取りたいのですが、どうしたら良いでしょうか?
また、Cが連絡を取ることを拒んだ場合にはどう対処すれば良いでしょうか?
A:連絡を取ることは可能です。
先に記載しました通り、休職は制度であって権利ではありません。
書面のひな形を作って、定期報告させることが良いでしょう。
一方で、懲戒処分はされない方が良いでしょう。
新型うつの場合、治療のために旅行している可能性もあります。
慎重に対応しましょう。
■ どうしたら良いか分からない・・・そんな時には。
従業員の不調について、社内でも、仲間にも、家族にも相談できない・・・
どうしたら良いのか分からない。
そんな時には、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの専門家をご紹介することも可能です。
また、雇用問題で金銭的なトラブルが起きそうな場合は、雇用慣行保険、役員損害賠償責任保険で補うことも可能です。
万が一に備えるために、安心して会社経営を行うために。
どうぞお問合せください。
キキ・コンサルティング
代表 石田 由紀子