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もし、パワハラが企業内で起こったら・・・

こんにちは。
キキ・コンサルティング代表の石田です。

最近、労働問題に関心のある経営者さんが増えています。
ケガや病気・雇用関係だけではなく、最近は精神的な問題を理由として訴訟となり、賠償請求を命じられるケースがあります

今回は、パワハラ事件の具体的な事例を通して要点を整理して行きたいと思います。

外国人女性セクハラ.jpg

■ パワハラの定義とは?

そもそも、パワハラとは何でしょう?
ハラスメントとは、いじめ・嫌がらせという意味です。

厚生労働省のHPによれば
職場のパワーハラスメントとは

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

とあります。

■ パワハラの具体例

具体的にはどんなことがパワハラに当たるのでしょう?
同じく、厚生労働省のHPより引用いたします。

①身体的な攻撃
叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける。
丸めたポスターで頭を叩く。

②精神的な攻撃
同僚の目の前で叱責される。他の職員を宛先に含めてメールで罵倒される。必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱る。

③人間関係からの切り離し
1人だけ別室に席をうつされる。強制的に自宅待機を命じられる。送別会に出席させない。

④過大な要求
新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事まで押しつけられて、同僚は、皆先に帰ってしまった。

⑤過小な要求
運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる。事務職なのに倉庫業務だけを命じられる。

⑥個の侵害
交際相手について執拗に問われる。妻に対する悪口を言われる。

何が業務の適正な範囲を超えているかについては、業種や企業文化の影響を受けるため、
各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にすることが大事です。

■ 加害者本人と会社・取締役に賠償請求が来る可能性

もちろんケース・バイ・ケースですが、実際にパワハラが起きた場合、どうなるのでしょうか?
「それは部下がやったことだから」それで済むでしょうか?
加害者本人に対しては当然のことながら、会社・取締役に対して賠償請求がされる場合もあります

<加害者に対する請求>
民法 709 条不法行為を根拠として、慰謝料請求がなされます。
場合により、それ以外に逸失利益、治療費・休業補償、未払い賃金、謝罪広告といった請求がされる可能性があります。

<会社・取締役に対する請求>
民法 715 条の使用者責任に基づいて、請求がなされます
雇われている被用者が行ったハラスメントという権利侵害の違法行為に対して、会社が連帯責任を負うという規定です。

加害者が代表取締役の場合には、会社法 350 条にもとづく請求ということも考えられます。
代表取締役の行為というのは、まさに会社そのものの行為と考えられるからです。

また、パワハラの場合「安全配慮義務違反」という債務不履行に問われるケースもあります。
非常に過酷な叱責、過酷な状況に置かれた場合について、安全な職場環境でない・身体の安全上の問題として捉えられます。

取締役個人に対する責任追及がされる場合もありえます。
取締役は会社法 429 条により第三者への責任があります。

■ 最悪の場合、どうなる?

パワハラ訴訟の場合、慰謝料自体の相場は50万円〜100万円程度です。
ただし、内容によって上記の逸失利益、治療費・休業補償、未払い賃金、謝罪広告などが請求され、高額訴訟になる場合もあります。

つい先日も、高額の判決が下りました。
福岡県大牟田市の歯科医院に勤務し自殺した歯科技工士の男性の遺族が、経営者側に損害賠償を求めた訴訟の判決で
福岡地裁は2019年4月16日、医院を経営する歯科医師のパワハラや過労が原因でうつ病を発症して自殺したと認め、約4,200万円の支払いを命じました
裁判官は、パワハラによって男性は精神的に強いストレスを受けていたと判断しました。
具体的なパワハラの例として日常的な叱責、基本給を月10万円に引き下げるといった行為を挙げました。
さらに、男性が亡くなる5カ月前の残業時間が月193時間に達していたことから「過重な労働で十分な睡眠や休日が取れなかった」と指摘し、労働時間の管理も不適切だったとしています。

■ 企業継続のために、対策として考えられること

パワハラについて、予防措置や事後措置を十分に取る必要があります。
予防措置をとることによって、リスクを軽減できます。

予防措置としては、具体的には次の対応が可能でしょう。

①労務管理の相談窓口を常設し、日頃の労務管理を徹底すること。

②産業医・カウンセラー等のメンタルヘルスチェック体制整備を行うこと。

③事前に労働契約書・就業規則・業務マニュアル等を法的に見直し、体制を整備すること。

④資金の内部留保もしくは、保険によるリスク転嫁で高額賠償金への備えを行うこと。

そして、万が一事件が起きてしまった場合の事後措置として専門家による適切かつ早急な対応を行うことにより、リスクの軽減となる可能性が高くなります。


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