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民法改正により賠償額は高額化?法定利率とライプニッツ係数の関係

こんにちは。
キキ・コンサルティング、代表の石田です。

最近、2020年4月1日施行の民法改正について、経営者仲間でも話題になることが多いです。
そこで、本日は保険に直接関係のある、法定利率とライプニッツ係数との関係について
なぜ賠償額が高額化する可能性があるのか?について、記事を書こうと思います。

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■ 民法改正により法定利率の変更が行われる

民法改正は、1896年の制定以来の大改正で、改正は時効や法定利率を含め200項目にのぼります。

今回の改正で、法定利率は「年5%」から「年3%」に引き下げられ
以後3年ごとに利率の見直しを行う変動制が導入されます。

■ 法定利率とは何か?

法定利率とは、利息が発生する債権について当事者が利率を特に定めなかった場合に適用される
法定の利率を言います。

■ ライプニッツ係数とは何か?

事故により死亡・後遺障害が発生した場合、収入が得られなくなることによる 逸失利益や、長期にわたる介護費用が発生します。
こうした「将来にわたって発生する損害」に対する全期間分の補償を一括して受け取った場合 (例:保険金が一度に支払われた、裁判等で判決が出て一度に賠償金を受け取ったなど)
その金額を運用することにより、毎年利息収入が得られます。

この毎年発生する利息に相当する額を差し引いた金額を計算するための係数
16世紀のドイツの数学者ゴットフリート・ライプニッツにちなみ
「ライプニッツ係数」と言い、損害賠償額が算定されています

■ 法定利息とライプニッツ係数の関係

この「ライプニッツ係数」は、「法定利率5%」をもとに算出していたので
「法定利率3%」に変更となる2020年4月1日以降に発生した事故において
適用する 「ライプニッツ係数」も合わせて引き下げられます。

■ なぜ賠償額が高額化するの?

「ライプニッツ係数」が引き下げられるということは、控除すべき利息が下げられるので
損害賠償額が高額化することになります。

例えば、
妻(35歳)と子供2人(6歳、12歳)がいる35歳で年収600万円のSさんが無過失で死亡したとして

改定前の逸失利益は約6,637万円に対し
改定後の逸失利益は約8,563万円
約2,000万円も高額化してしまいます。

■ 十分な補償を

賠償額が高額化している今、来年度よりさらなる補償をご検討いただくことが
望まれます。
会社を、社員さんの生活を守るために。

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リスクマネージャーとして
会社の「存続」と「発展」に心を尽くします。


キキ・コンサルティング
代表 石田由紀子

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