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役員責任は個人責任?相続人に賠償責任が認められた例

こんにちは、キキ・コンサルティング代表の石田です。
すっかり朝晩寒くなって参りましたが、いかがお過ごしでしょうか。

以前に法律上の役員(=取締役)の「責任」とは何か?という記事を書かせていただきましたが
本日は、役員責任は個人責任であるため、相続問題と切っても切り離せない関係にある
という記事を書かせていただきます。

パソコン前で力尽きる男性.jpg

■ 役員の会社に対する個人責任

以前にも記事にしましたが 役員は会社法423条によって、会社に対しての責任を負っています。

法律の文言を見ると

(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第423条1項
「役員等は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

とあります。
つまり、任務を果たせていない時は、業務上の行為であっても個人として責任を負う必要があります。

■ 役員個人を訴えるケースが増えている

 取引先などが、会社に対して起こした訴訟に 役員個人も被告に含められ責任を追及されるケースが増えているようです。

その背景としては、役員個人を責任追及した方が心理的にプレッシャーをかけられるため
訴訟を有利に進められることが考えられます。

■ 相続人の賠償責任が認められた事例

 グループ企業に多額の無担保貸付などを行った会社の 現・旧代表取締役、取締役および元取締役の相続人である妻に対して 株主代表訴訟を提起された事例を取り上げたいと思います。

X社がグループ会社に対して行った融資および債務保証などが、取締役の善管注意義務違反にあたるとして
株主よりX社が被った損害の賠償を求める株主代表訴訟が提起されました。

裁判官は
「支援による立て直しが見込めない状況にあった事情では、融資先がグループ企業であったとしても
十分な債務保全措置を講ずべきであり、取締役としての善管注意義務に違反する
として被告に賠償命令を命じました。

■ 相続人である妻に対しての損害額

 その中で、元取締役の相続人である妻に対しての損害額は

約5,600万円

と認定されました。

相続人である妻は、X社の元取締役であった夫がX社で行っていた経営判断などの内容について詳しく知ることもなく
単純承認して相続したものと推測されます。

■ 万が一、責任を問われた時のために

 役員責任を負わないためには 法令遵守を徹底して、不合理な経営判断を行わないなど 役員として適切に行動していくことがもっとも重要です。

しかし、万が一、責任を問われた時のために
相続人である家族に責任が引き継がれてしまった時のために

きちんと補償の対象となる保険の手配もご検討ください

リクナビ掲載時 (22).jpg

会社のリスクマネージャーとして
会社の「存続」と「発展」に心を尽くします。

キキ・コンサルティング
代表 石田 由紀子

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