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ベテラン経営者は知っておきたい、役員退職金と法人保険のメリット

こんにちは。
キキ・コンサルティングの石田です。

新型コロナウイルス感染により亡くなられた方々にお悔やみ申し上げると共に、罹患された皆さまの一日も早い回復と、感染の早期終息を心よりお祈り申し上げます。

本日は、ベテラン経営者のお客さまからご自身のご勇退事業承継についてのご相談が増えて来ましたので、役員退職金と法人保険のメリットについて、なるべく分かりやすく記事を書きたいと思います。

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■ 退職金は準備しなくてはならないもの?

そもそも「退職金」は、従業員に対しても役員に対しても法的に必ず設けなければならないものではありません。

従業員の場合は、雇用契約、退職金規程などで労使が「退職金を支払う。」と定めていた場合に発生します。

取締役(役員)が退職金(退職慰労金)を得るためには、定款で退職金の金額が定められているか、または、株主総会の決議で退職金の金額を定める必要があります。

しかし、役員退職金を準備しておくことで様々なメリットがあるので、次にメリットについて見て行きましょう。

■ 役員退職金を用意することのメリットとは?

●適正額であれば、税務上、損金算入することが可能です。 役員退職金は、株主総会の支給決議があり、かつ不当に高額でない金額であれば、税務上、損金算入することができます。 一般的なケースでは、役員退職金の適正額は以下の式によって算出されています。
<功績倍率方式> 役員退職金の適正額=最終報酬月額×在任年数×功績倍率

●「退職所得」として所得税の対象とは切り離した、低い税率の分離課税とすることができます。
役員退職金は、退職所得として、他所得とは分離して課税されます。
さらに課税の対象となる金額を2分の1にできるなど、税務上優遇されています。
役員退職金の課税所得=(退職所得-退職所得控除)×2分の1

●退職控除所得額を差し引くことが可能です。
退職所得の金額を計算する際、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引くことができます。
退職所得控除額は次のように計算します。
勤続年数20年以下の場合・・・40万円×勤続年数(※80万円が下限)
勤続年数20年超の場合・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職金分離課税のイメージ.jpg

国税庁HP「退職金と税」参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm
※税制が変更になる場合がありますので、ご注意ください。

■ 退職金を積立準備する方法

退職金として積み立てを行う方法としては、次の方法が考えられます。

預金 、有価証券 、不動産等、借入金、法人保険、公的な共済制度

などです。

このように、退職金を積み立てる方法はいくつかあり、方法ごとにメリット・デメリットは大きく異なります。

■ 法人保険を採用することのメリット

次に、生命保険を法人で契約する、法人保険を退職金積立準備とした場合のメリットについて考えてみます。

●生存退職金と死亡退職金を同時に準備できる。
●死亡保険金は事業保障資金にも活用できる。
●預金と違い運転資金に流用しにくくなる。
●終身保険の場合、退職金支払時期の変動に対応できる。
●終身保険の場合、保険料の支払いが損益に影響を与えないため、財務体質を強化できる。
●後継者の経済的負担を和らげることができる。
●解約返戻金だけ受け取って保障を残すことが可能。
●急にお金が必要になった時にまとまったお金を借りることが可能。

などのメリットが考えられます。

■ 詳しくはお問合せください

各保険会社によって、様々な商品のご用意があります。
お客さまの会社のステージや目的に応じ、大切な会社を存続させるため、ご勇退後のご自身とご家族の生活を守るための、リスクマネジメントのご提案を行わせていただきます。

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