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役員賠償責任保険(D&O保険)について

こんにちは。
キキ・コンサルティングの石田です。

以前、こちらの記事でご紹介しておりました役員賠償責任保険(D&O保険)ですが、2019年10月18日に会社法の一部を改正する法律案が閣議決定されたこともあり、お問い合わせが多いので、今回は、もう少し詳しくご紹介をさせていただきたいと思います。

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■ 役員賠償責任保険はどういった場合に活用できるのか?

私は経営者として「経営判断リスクと個人資産の分離」が大切だと考えています。

一言で言うと、役員賠償責任保険は経営判断リスクと切り離した「役員個人の財産を守る」保険です。

■ 第三者訴訟の根拠法

【会社法429条第1項<任務懈怠責任>】
「会社役員等がその職務を行うことについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」

この条項が特に、役員にとっては注意が必要な条文となります。

懈怠(けたい)とは、法律において実施すべき行為を行わずに放置することを指します。
第三者に対する損害賠償責任が生じた場合、役員としての任務を怠ったこと自体での、責任を追求される可能性があります。

【民法709条<不法行為責任>】
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

交通事故の加害者に対する責任追及と同様の、一般不法行為責任です。
こちらは、直接的な損害賠償責任を負う形です。

上記の通り、役員個人への賠償責任追求が可能です。

■ 注意しなければならない点

1 会社の経営に伴い、役員個人が賠償責任を負う

2 役員在任中の責任は10年という長きにわたって及ぶ

3 しかもその責任は時に家族まで及ぶ

こういった、万が一の場合に、役員賠償責任保険(D&O保険)で役員個人の資産を守ることが可能です。


詳しいご案内が必要な場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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キキ・コンサルティング
代表 石田 由紀子

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