こんにちは。
キキ・コンサルティングの石田です。
新型コロナウイルス感染症、またこの度の豪雨災害により亡くなられた方々にお悔やみ申し上げると共に、罹患・被災された皆さまの一日も早い回復と、感染の早期終息ならびに災害の早期の復旧を心よりお祈り申しあげます。
最近上場されるお客さまも増え、おかげ様でご案内することの多くなった
役員賠償責任保険(D&O保険)。
本日は、2019年10月18日の会社法改正により明文化された点について、記事を書きたいと思います。
■ 役員賠償責任保険(D&O保険)とは?
改めて、役員賠償責任保険(以下、D&O保険)について確認しておきましょう。
ごく簡単に言うと、D&O保険とは
経営陣に対して経営責任を巡り、取引先・従業員・株主などが損害賠償請求を起こした場合に
訴訟費用や損害賠償金を補償することができる保険です。
別の言い方で言うならば、役員賠償責任保険は経営判断リスクと切り離した「役員個人の財産を守る」保険です。
上場にあたり加入を検討されるお客さまが多いのは事実ですが、未上場企業でも対象となります。
■ 会社法改正により明文化された内容
今まで、D&O保険や会社補填については明文の規定がなかったため、今回の改正により次の通り明文化されました。
(役員等のために締結される保険契約)
株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと
または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を
保険者が填補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの
と定義されました。(会社法430条の3第1項)
法務省HP令和元年10月18日会社法の一部を改正する法律案より
■ 明文化された経緯と意味
従来、D&O保険は、会社法上の特段の規定は設けられておらず、主に実務の中で発展、普及してきました。
D&O保険の効果として、
役員等が損害賠償責任を過度に恐れて職務の執行が萎縮することを防止すること
会社が優秀な人材を確保しやすくなることが期待できます。
その一方で、会社と役員等との間の利益相反の問題や
保険契約の内容によっては役員等にモラルハザードが生じる危険性が指摘されていたところでした。
今回、明文化されたことにより利益相反には当たらないこと
契約内容については、取締役会の決議(取締役会非設置会社の場合は、株主総会の決議)
が必須であると規定されました。
■ 法改正対応や上場準備にはどうぞご相談を
法改正により、各種対応が日々変わってきています。
弊社では、パートナー専門家の先生方と共に上場の支援をさせていただいおります。
会社の「存続」と「発展」のため
経営上のあらゆるリスクに対応できる
「ワンストップサービス」を目指しています。
何か経営上でお困りのことがございましたら、どうぞご相談ください。
キキ・コンサルティング
代表 石田 由紀子