こんにちは。
キキ・コンサルティング代表の石田です。
ようやく秋を感じる季節になりましたね。
季節の変わり目で体調を崩されている方が多いですが、どうぞお身体ご自愛くださいませ。
さて、今日は従業員の皆さまを大切にする企業経営者の皆さまに、ぜひ読んでいただきたい
労災認定と企業責任の関わりについての記事です。
■ 企業側の責任
そもそも、企業側には労災を防止するため
労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任があります。
この責任が果たせていない場合は、労働災害が発生していなくても
刑事責任を問われる場合があります。
また、労災について不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの理由で
被災者等から事業主に対し民法上の損害賠償請求がなされることもあります。
※厚生労働省HP「労働災害が発生したとき」より一部抜粋
■ 具体的な事例
東日本大震災の津波により
コンビニエンスストアでアルバイト中に死亡した
女性の遺族が、店の運営会社に
「安全配慮義務を怠った」として
約7,000万円の損害賠償を求めた。
その訴訟は、会社が一定額を支払うことで
仙台地裁で和解が成立した。
このように、地震による津波が原因で、企業に賠償責任が生じることがあります。
■ 労災認定と企業の責任
労災保険は、被災労働者の生活を維持することを目的とした一部補償制度で
被災者の全損害を賠償する損害賠償保険ではありません。
ですので、労災認定がされ損害賠償請求が認められた場合には
企業側の自助努力として被災した従業員に対する補償が必要となります。
■ 従業員の皆さまと、企業の存続のために
この労災保険からは支給されない部分を、任意労災保険で補償することが可能です。
この時、地震時の補償は支払い対象外となっていることがありますので
地震の補償ができるかどうか?必ず確認しましょう。
従業員の皆さまに対する企業の誠意としての補償と、企業の存続のために
賢明な経営者の皆さまは、一度会社の補償の状況をご確認されるとよろしいかと存じます。
お客さまの会社の「存続」と「発展」のために。
キキ・コンサルティング
代表 石田 由紀子