こんにちは、キキ・コンサルティング代表の石田です。
急に暑くなり、梅雨入りした地域もありますが、いかがお過ごしでしょうか。
本日は、何度か取り上げている「過労死」の判断材料について、記事を書きたいと思います。
■ 過労死などの労災補償状況
厚生労働省が、令和3年度の『過労死などの労災補償状況』を発表しています。
こちらによると、
過労死などに関する請求・支給決定件数は
過労死等に関する請求件数
3,099件(前年度比264件の増加)
支給決定件数
801件(前年度比1件の減少)
過労死であっても申請していない人がいることを考慮すると、実際はもっと多い可能性があります。
そして、申請しても認定される件数が少ない点にも注目する必要があります。
労災申請していない人がいたり、認定される件数が少ないのは
『原因が仕事によるものだと証明しきれない』ことも一因のようです。
■ 労災認定される過労死の判断基準とは
過労死が仕事によって引き起こされた症状だと証明するためには、次のような判断材料があります。
■労働時間の長さ
現在、過労死ラインの目安は
6ヶ月間平均で80時間の時間外労働
とされています。
仕事による過労であることを証明するにはやはり労働時間がカギです。
・早朝出勤
・深夜残業
など、身体に支障をきたす長時間労働は、仕事による過労とみなされます。
近年メディアで取り上げられる過労死は長時間労働が原因であることが大半のようです。
■頻繁な出張
人数が少ない中小企業では、頻繁に出張するケースもあるでしょう。
度重なる出張で生活リズムが乱れ、知らないうちにストレスを抱えることもあります。
近年、過労死認定されたケースの多くはストレスなど精神的な面によるものだそうです。
頻繁な出張による業務負荷も過労死の判断材料となり得ます。
■ 労災申告に役立つデータとは?
労災申告するときには、医師の診断書の他に仕事の状況がわかるデータが必要です。
・タイムカード
・パソコンなどのデータ
・高速道路のETC記録
・日記(ボールペン書きがベター)
業務の様子がわかる材料は、多ければ多いほど申告の際に役立つそうです。
■ 大切なことは、労災申請をしなくて済む働き方
このような知識は役に立ちますが、大切なことは
労災申請をしなくて済む働き方だと言えます。
御社でも、仕事を抱えて過ぎている人はいないかあらためて確認してみてはいかがでしょうか。
■ 労働時間の削減が、継続経営のカギ
今回は、過労死に対する労災の適用についてお伝えしました。
働き方改革が進む現在でも長時間労働に悩む人はまだまだ多いようです。
弊社では、ついに全メンバーの残業時間0時間を達成しました。
会社の「存続」と「発展」に心をつくし
みんなの笑顔と幸せをつくり続けます。
弊社の取り組みにご興味のある方はご連絡ください。
キキ・コンサルティング
代表取締役 石田 由紀子