熊本県を中心とした地震により被害を受けられた皆さまへ
このたびの熊本県を中心とした地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますことをお祈り申し上げます。
今回と次回は、従業員の皆さまを大切にする企業経営者の皆さまに、ぜひ読んでいただきたい記事です。
※写真はイメージです。
■ 東日本大震災以降の状況
従来は、天災地変については不可抗力的に発生するものであって、その危険性を個々の事業主に災害発生の責任を問うことは困難だという理由で、原則として天災により被った災害は、業務上災害として認められていませんでした。
しかし、未曾有の被害のあった東日本大震災以降、地震・津波などによるケガ・死亡も労災認定される傾向にあります。
実際に弊社でも、お客さまの従業員の方が残念ながら津波でお亡くなりになましたが、業務上災害として認められ、労災認定をされています。
■ 厚生労働省からの案内
実際に、厚生労働省から出ているお知らせを見てみましょう。
【労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震や津波により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、ご本人やご家族の方は『労災保険』による給付(治療や投薬、遺族年金・一時金など)を受けられます。
また、東日本大震災による災害より3ヶ月生死がわからない場合、平成23年3月11日に死亡したと推定するなどの特例措置を実施しております。】
と、はっきり記載されています。
■ 具体的な事例
例えば、このような給付を受けることが可能です。
同じく厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の「東日本大震災による労働保険制度に関する重要なお知らせ」を見てみましょう。
仕事中に地震や津波にあい、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。また、通勤途上で被災された場合も同様に労災保険給付の対象となります。
そのほか、ケガに対する治療や投薬に係る療養(補償)給付、ケガのために仕事が出来ない期間に支払われる休業(補償)給付、後遺障害に対して支給される障害(補償)給付(年金又は一時金)
などがあります。
■ 労災認定と企業責任の関係
労災認定されると、企業側が責任を問われてしまうケースが増えています。
労災認定された場合、なぜ企業責任を問われることが多くなるのか?という点については、別途、情報提供をしたいと思います。
キキ・コンサルティング
代表 石田 由紀子