2015年5月改正会社法が施行されました。
簡単に言うと、親会社が子会社の責任を負う範囲が広がりました。
それに伴い、役員に対する訴訟リスクに注目が集まっています。
会社の経営者として、確認しておきたいことをまとめました。
■ 役員個人の財産を守る!
突然ですが、皆さんは次のいくつの項目をご存知でしょうか?
・会社の経営に伴い、役員個人が賠償責任を負う
・役員在任中の責任は10年という長さにわたっておよぶ
・しかもその責任は時に家族にまでおよぶ
・こうした場合に役員の個人資産を守る保険がある
■ 役員責任と相続
役員が「任務を怠ったときは」、任務を怠ったことによって生じた損害を賠償責任を負います。
「任務懈怠責任」を追求されることになります。
この責任を負う者が複数いる場合は、連帯債務となります。
連帯債務を負う可能性のある個人は
1:取締役、監査役、執行役、会計参与
2:管理職従業員、社外派遣役員
そして・・・1・2の相続人です。
会社を含めて複数の資産があり、相続人が複数人いる場合、相続放棄の判断をするかは極めて難しい判断になります。
もし、訴訟に勝ったとしても高額の弁護士費用が発生します。
何しろ10年間にもわたる長いリスクとなります。
相続されたご家族が責任を問われて、高額の損害賠償金の支払を命じられた事例も数多くあります。
「忘れた頃に・・・」と、ならないために経営者には経営者の保険がありますので、詳細はお問合せください。
キキ・コンサルティング
代表 石田 由紀子